大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和62年(ワ)483号

原告

林俊徳

右訴訟代理人弁護士

宇野峰雪

鵜飼良昭

野村和造

福田護

岡部玲子

被告

右代表者法務大臣

左藤恵

右指定代理人

堀内明

井上邦夫

添田稔

越智敏夫

毛利深雪

西尾光行

板井敦雄

山田喜隆

石渡正次郎

福田忠雄

後藤登

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告が、被告に対し、雇用契約上の地位を有することを確認する。

2  被告は、原告に対し、昭和六一年一月一五日以降、毎月一〇日限り、二三万三七〇六円宛を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

一  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

当事者の主張

第一請求原因

「債権者」を「原告」、「債務者」を「被告」とし、ほとんど平元モ一一九八号・同一一九九号事件と同旨の為省略、以下同じ(編集部注)

第二請求原因に対する認否(省略)

第三抗弁(省略)

第四抗弁に対する認否(省略)

理由

一・二・三いずれも省略(編集部注)

四 よって、原告の本訴請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小林亘 裁判官 櫻井登美雄 裁判官 中平健)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!